幹事会について

幹事会 内規2010.10.31

一般社団法人女子美術大学同窓会幹事会内規

第1章 幹事会

(名称)
第1条 一般社団法人女子美術大学同窓会幹事会と称する。
(目的)
第2条 定款第7章第39条に定める幹事会については、この内規に定めるところによる。
(構成)
第3条 幹事会は幹事全員をもって構成する。
(1)クラス幹事:各年度の各学科・各コースから推挙された者
(2)学内幹事:母校に在勤する同窓会員
(3)特別幹事:退職した学内幹事
(任期)
第4条 前条第1号のクラス幹事の任期は、交代することができる。
(会議)
第5条 幹事会は理事会の承認を得て、年1回開催するものとする。
2 幹事会は同窓会長が招集し、幹事会運営委員会委員長が議長をつとめる。
(役割)
第6条 幹事会は次の役割を果たすものとする。
(1)会員と理事会の相互理解を促進する
(2)同窓会活動に協力する
(3)クラス幹事はクラスの住所変更などを速やかに同窓会へ報告する      

平成21年10月24日改正

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