一般社団法人女子美術大学同窓会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 女子美術大学同窓会 と称する。

(事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を 東京都杉並区 に置く。

(目的)
第3条 当法人は、会員相互の親睦並びに知識の向上を図り、女子美術大学並びに同窓会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成、管理
(2) 会報の発行並びにホームページの作成、管理
(3) 芸術に係る研究会、展覧会、講習会等の開催並びに図書の刊行
(4) 女子美術大学並びに女子美術大学短期大学部に係る学生への奨学金等の支援
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示する方法による。

第2章 会員及び社員

(会員の資格)
第6条 当法人の会員たる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 正会員
イ 女子美術学校及び女子美術専門学校を卒業した者
ロ 女子美術大学、女子美術短期大学及び女子美術大学短期大学部を卒業した者
ハ 女子美術大学大学院を修了した者
二 女子美術短期大学専攻科、女子美術短期大学別科、女子美術大学短期大学部専攻科及び女子美術大学短期大学部別科を修了した者
(2) 準会員
前(1)号イ乃至ニに掲げる学校に1か年以上在学した者
(3) 特別会員
女子美術大学並びに女子美術大学短期大学部教職員及び当該教職員であった者で、当同窓会の事業活動に賛同し、協力する同窓生以外の個人
(4) 名誉会員
在任中の女子美術大学理事長及び女子美術大学並びに女子美術大学短期大学部学長
(5) 永久名誉会員
女子美術大学創立100周年記念事業時の理事長及び学長並びに当同窓会の事業活動に多大な貢献のあった者

(入会)
第7条 前条(1)号に掲げる卒業者又は修了者は、入会の手続きを経ることなく正会員となる。
2 準会員又は特別会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 準会員並びに特別会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(社員の資格)
第9条 前条第1 項に定める会費を納入した正会員を、当法人の社員として「会員・社員名簿」に登録する。
2 「会員・社員名簿」に登録された社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。

(会費等の不返還)
第10条 当法人は、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず返還しない。

(会員・社員名簿)
第11条 当法人は、会員及び社員の氏名及び住所を記録した「会員・社員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 「会員・社員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
3 当法人の会員又は社員に対する通知又は催告は、「会員・社員名簿」に記録した住所又は会員又は社員が通知又は催告を受けるべき場所として、当法人に通知した居所又は連絡先にあてて行うものとする。

(退会又は退社)
第12条 会員又は社員は次に掲げる事由により退会又は退社する。
(1) 会員又は社員本人の退会又は退社の申し出
(2) 会員又は社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(3) 当法人の解散
(4) 除名されたとき
2 会員又は社員の除名は、会員又は社員が次の各号のいずれかに該当し、社員総会において総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上の同意によらなければこれを行うことができない。この場合、その会員又は社員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的若しくは事業の趣旨に反する行為をしたとき
3 前項により除名が決議されたときは、その会員又は社員に対して通知するものとする。

第3章 役 員 等

(役員)
第13条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名以上5名以内
(3) 理事(理事長及び副理事長を含む) 3名以上30名以内
(4) 監事 2名以上5名以内
2 当法人においては、理事長を会長と称し、副理事長を副会長と称する。
3 会長は、法人法上の代表理事とする。

(理事及び監事の選出方法)
第14条 理事及び監事は社員の中から選出し、社員総会において、出席した社員の過半数の議決をもって選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。

(理事の職務及び権限)
第15条 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は理事会を構成し、業務執行理事として、当法人の業務を分担執行する。
4 理事は、毎事業年度に3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務を監査する。
(2) 当法人の財産の状況を監査する。
(3) 当法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該年度終了後3か月以内に理事会及び社員総会に提出する。
(4) 第1号又は第2号による監査の結果、当法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告する。
(5) 当法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べる。
2 監事は、当法人の理事又は職員(女子美術大学の教職員を含む)を兼ねてはならない。

(役員の任期)
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度の定時社員総会の終結の時までとする。但し、2期に限り再任を妨げない。
2 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(役員の報酬)
第18条 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員については、社員総会の決議により報酬を支給することができる。

(顧問及び参与)
第19条 当法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会で推薦を受けた者を会長が委嘱する。

第4章 社員総会

(総会の種類)
第20条 社員総会は、これを定時社員総会と臨時社員総会に分ける。

(社員総会の開催)
第21条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 会長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
3 会長は、総社員の5分の1以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から6週間以内に、これを招集しなければならない。
4 社員総会の議長は、社員総会において選任する。

(社員総会の通常決議)
第22条 社員総会の議事は、出席した社員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は社員として決議に加わることができない。

(社員総会の招集)
第23条 社員総会は、理事会の決議に基づき会長がこれを招集し、期日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項・日時及び場所等を記載した書面をもって社員に通知しなければならない。
2 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項のほかは決議することができない。但し、招集通知に記載されていなかった事項であっても、緊急を要する重要な案件については、理事会の承認を得て決議事項に追加することができる。

(議決権の数)
第24条 社員たる正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(社員総会議事録)
第25条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び当該総会において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印して、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 理 事 会

(理事会の開催)
第26条 会長は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。
2 会長は、理事から理事会の目的たる事項を示して理事会開催の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の招集)
第28条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1 週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わる。

(招集手続の省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長が指名する。
2 第28条第2項の規定は、会長に事故若しくは支障があるときにおける議長の指名について、これを準用する。

(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって行う。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(重要事項の決定)
第32条 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(理事会のみなし決議)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案に異議を述べた場合を除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。

(理事会への報告の省略)
第34条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を理事会に報告することを要しない。

(理事会議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 支 部

(支部の設置及び目的)
第36条 当法人は、理事会の決議により各都道府県、海外に支部を置くことができる。
2 支部は、当法人の目的の達成に資するため、当法人と連絡し、協力するものとする。

(支部規則)
第37条 支部は、当法人の標準支部規則に基づき支部規則を定めることができる。

(支部長会)
第38条 支部長会は、会長、副会長、理事、支部長をもって構成し、会長が招集する。

第7章 幹 事 会

(幹事会の設置)
第39条 当法人は、当法人の目的の達成に資するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会を設ける場合は、理事会が幹事会規程を定め、社員総会の承認を受ける。

第8章 財産及び会計

(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(資産の構成)
第41条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる果実
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(基本財産)
第42条 当法人の基本財産は、財産目録記載の基本金とする。
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。但し、特別な理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理者)
第43条 当法人の資産は、理事会で定めた方法によって、会長が管理する。

(資産の管理方法)
第44条 現金は、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。

(経費の支弁)
第45条 当法人の経費は、会費をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第46条 当法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会及び社員総会の決議をもって定める。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
3 前項に基づく収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(事業報告及び収支決算)
第47条 当法人の各事業年度に係る決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、貸借対照表及び損益計算書(以下「計算書類」という。)、事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事による監査終了後理事会の承認を得て定時社員総会へ提出し、その承認を受けなければならない。
2 当法人は、前項の規定により提出した計算書類を主たる事務所に備え置くものとし、会員又は社員から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

(会計原則)
第48条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。

(剰余金の分配の禁止)
第49条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。

(残余財産の処分)
第50条 当法人が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続の決定による解散の場合を除き、学校法人女子美術大学に帰属させるものとする。
2 学校法人女子美術大学に帰属させることができない場合或いは困難な場合は、(1)国又は(2)地方公共団体に帰属させるものとする。

第9章 事 務 局

(事務局)
第51条 当法人は事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には必要な人員を置く。
3 職員は、理事会の同意を得て会長が任用し、職員に採用されたものは就業規則に則って事務局の事務に従事する。
4 職員の事務の分掌、就業規則及び給与規定等については、会長が理事会の承認を得て別に定める。

第10章 補 則

(定款変更の特別決議)
第52条 この定款は社員総会において総社員の過半数であって、総社員の議決権の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。但し、文意に変更を及ぼさない軽微な変更についてはこの限りではない。

(代議員制度の採用)
第53条 当法人は、社員総会の決議により、代議員制度を採用することができる。
2 代議員は、正会員の中から地域別に選出する。
3 選出された代議員を、社員として「会員・社員名簿」に登録する。
4 「会員・社員名簿」に登録された代議員をもって、法人法に規定する社員とする。

(正会員の権利)
第54条 正会員は、代議員選挙の選挙権及び被選挙権を等しく有するほか、法人法に規定された次に掲げる権利を代議員(社員)と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)

(代議員制度に必要な事項)
第55条 前2条に定めるほか、代議員制度に必要な事項は理事会で定め、社員総会の承認を受けなければならない。

(一般社団法人への移行)
第56条 既存の法人格なき社団たる女子美術大学同窓会は、一般社団法人の設立の日をもって発展的に解消し、同日をもって一般社団法人女子美術大学同窓会となる。

(委任)
第57条 この定款の施行に関する必要事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第11章 附 則

(最初の事業年度)
附則 1 当法人の最初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、当法人設立の日から平成22年3月31日までとする。

(定款に定めない事項)
附則 2 この定款に定めのない事項については、法人法その他の法令の定めるところによる。

(設立時社員の氏名及び住所)
附則 3 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  (個人情報保護のため割愛します。)

(設立時役員)
附則 4 当法人の設立時の理事、監事並びに代表理事は、次のとおりとする。
  (個人情報保護のため割愛します。)

以上、一般社団法人女子美術大学同窓会を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士法人は、電磁的記録である本定款を作成し、 電子署名する。

平成21年6月10日
  設立時社員(個人情報保護のため割愛します。)
  上記発起人の定款作成代理人