一般社団法人女子美術大学同窓会 代議員規程

第1章 総 則

(目的)
第1条 この代議員規程は、一般社団法人女子美術大学同窓会(以下「この法人」という。)定款第55条に定める代議員制度に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 代議員とは、この法人の正会員でこの規程に基づき選出された者で、正会員を代表してこの法人の社員として社員総会で議決を行う者をいう。
2 前項の代議員で構成する代議員会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

第2章 代議員

(定数)
第3条 この法人の代議員の総定数は150 名以内とする(端数の取り扱いについては、理事会において定める)。
2 地域別単位ごとの代議員の定数は、代議員の選挙が行われる年の1月1日現在(以下「基準日」という)の正会員で住所の判明している数の全体に占める構成比をもとに算出し、構成比率の小数点以下を四捨五入した整数値を定数とするものとする。
3 前項の場合において、算出結果が1%未満の場合においては、これを1名として計算するものとする。

(代議員の選出)
第4条 代議員の選出は、地域別単位に定める正会員による選挙の方法により行う。
2 代議員選挙を行うための必要な細則は理事会において定める。
3 前項の代議員選挙は、4年に1度に実施するものとする。

(代議員の任期)
第5条 代議員の任期は、選挙の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え等法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする)。

(欠員の補充)
第6条 代議員に欠員が生じた場合は、その欠員数がそれぞれの定数の3分の1を超えない限り、その補充を次の改選期まで行わないことができる。
2 前項の補充を行うか否かについては、理事会にて決議する。

第3章 選挙人及び被選挙人の資格

(選挙人の資格)
第7条 代議員の選挙人は基準日において、正会員として承認されている者でなければならない。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

(被選挙人の資格)
第8条 代議員の被選挙人は、基準日において、正会員でなければならない。

第4章 代議員の資格喪失

(代議員の資格喪失)
第9条 代議員たる正会員が正会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。

第5章 補則

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附則
この規程は、2023年6月24日から施行する。