一般社団法人女子美術大学同窓会 代議員選挙管理細則

(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人女子美術大学同窓会(以下「当法人」という。)が実施する代議員選挙について必要な事項を定めるものとする。

(選挙管理委員会)
第2条 代議員の選挙を管理するため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の委員は、理事会の決議によって正会員の中から3名以上を選定し、理事長(会長)が委嘱する。
3 前項の規定に関わらず、現に理事、監事及び事務局職員である者を選挙管理委員会の委員に選任することはできない。
4 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員の任期は、選任後4年以内とする。任期の開始および終了の時期は理事会において決定する。
6 委員は、代議員候補者になることができない。

(選挙管理委員会の職務)
第3条 選挙管理委員会は、次の事項を行う。
(1)選挙日程(告示日、立候補受付期間、投票期間、開票期間)の決定
(2)選挙の告示
(3)立候補者の確定
(4)開票作業の立会い
(5)開票結果の確認及び理事長(会長)への報告
(6)当選者の確定と告示
(7)その他選挙の実施に際し必要な事項

(代議員立候補者)
第4条 被選挙権者は、代議員立候補者(以下「候補者」という。)となることができる。
2 候補者になろうとするものは、選挙の告示があった日から予め選挙管理委員会が定めた日に到着するよう、代議員立候補届を選挙管理委員会に提出しなければならない。
3 前項の代議員立候補届は、別に定める様式の例によるものとする。

(選挙の告示)
第5条 選挙管理委員会は、選挙日程などの告示を、受付開始日の7日前までには、当法人のホームページへ掲載しなければならない。

(候補者受付期間)
第6条 候補者の受付期間は、15 日間以上とし、選挙管理委員会が定める。

(投票)
第7条 投票は、選挙権者1名につき1票とする。
2 所定の電子的手段または投票用紙により行う。
3 投票期間は、15 日間以上とし、選挙管理委員会が定める。

(開票)
第8条 開票は、選挙管理委員会の委員立会いのもとで行う。
2 開票期間は、7日間以内とし、選挙管理委員会が定める。
3 開票は、選挙人および被選挙人に公開することができる。

(投票の無効)
第9条 次のいずれかの号に該当する投票は、これを無効とする。
(1)指定した投票用紙以外で投票したもの
(2)第7条第3項の投票期間中に到着しなかったもの
(3)記載された内容が確認できないもの
(4)候補者以外の者に投票したもの

(当選の決定並びに告示)
第10条 当選の決定は、立候補者にあっては得票数の上位者から、順次定数までの候補者を当選者とする。
2 得票数が同数の候補者があるときは、選挙管理委員会が抽選によって、その順位を決定する。
3 選挙管理委員会は、前2項の結果を速やかに当法人のホームページへ掲載して告示する。

(無投票の選任)
第11条 候補者の数が、代議員の選挙区ごとの定数を超えない場合は、当該選挙区については、投票を行うことなく、候補者を当選者とする。

(細則の改廃)
第12条 この細則の改廃は、理事会が決定する。

附則
この細則は、2023 年7 月15 日から施行する。
この細則は、2023 年9 月16 日から施行する。