一般社団法人女子美術大学同窓会 会費に関する内規

(目的)
第1条 この内規は、 一般社団法人女子美術大学同窓会 (以下「当法人」という定款第8条に規定する会費について、必要な事項を定める。

(会費の金額)
第2条 当法人の会費を納入する会員と金額は次のとおりとする。
1)正会員 35,000円
2)準会員 10,000円
3)特別会員 10,000円
2 会費の変更は理事会の決議により、社員総会の承認を必要とする。

(納入方法)
第3条 会費の納入方法は次のとおりとする。
1)正会員 卒業年次の後期分の授業料納付時に、学校法人女子美術大学を通して納入する。
2)準会員 入会申込が理事会で承認された後に、当法人口座へ納入する。
3)特別会員 同上

(維持会費)
第4条
同窓会を維持するため、 卒業後20年を経た正会員より、毎年2,000円の維持会費を寄付金として納入する。
2 会費の変更は理事会の決議により、社員総会の承認を必要とする。
3 納入にあたっては、同窓会会報に振込み用紙を同封または会員専用ページから行う。

(内規の改廃)
第5条 この内規の改廃は、理事会が決定する。

付則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
ただし、第4条については平成24年4月1日から適用する。
この内規は、2019年6月15日から施行する。
この内規は、2023年6月17日から施行する。